こちらのページでは、JAあかしにおける貯金等の相続手続きについてご案内しています。
はじめに
①相続発生について、相続人様からお取引いただいている支店へお電話によりお知らせください。
まずはお電話口にて必要事項をお伺いし、お手続きについて簡潔にご説明いたします。
支店名 | 電話番号 |
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大久保支店 | 078-936-2031 |
江井ヶ島支店 | 078-946-0213 |
大久保北支店 | 078-935-3765 |
西明石支店 | 078-927-0731 |
明石東支店 | 078-918-2222 |
②JAあかしでは、お一人お一人の相続手続きに対して丁寧で正確な対応を心掛けています。
そのため、相続のご相談や必要書類の持参でご来店いただく際は、事前にお電話でご予約くださいますようお願いいたします。
(例)「(被相続人様)の相続手続きで○日○時頃、書類の提出に伺いたいのですが・・・」など
③初回ご来店時は、書類の受け取りのみになる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
お手続きの流れ
1.相続発生について、相続人様からお取引いただいている支店へお電話によりお知らせください。
今後のお手続きについて簡単にご説明させていただき、被相続人様の財産をお守りするため、一部取引の停止等の措置を行います。
【お伺いする事項】
- 亡くなられた方の氏名
- 亡くなられた方の生年月日
- 亡くなられた日時
- お電話いただいた方の氏名
- 亡くなられた方との続柄
- ご連絡先
2.相続手続きに必要な書類をご準備いただいた上、ご来店ください。
必要書類をご持参いただく際は、お手数ですが事前にお取引いただいている支店まで お電話にてご来店日時をお伝えください。
【相続手続きにあたり、必ずご準備いただく書類】
- 亡くなられた方のお取引内容が分かるもの
(通帳・証書・キャッシュカード・出資証券・共済証書等) - 亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本(戸籍・除籍全部事項証明)
(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本) - 相続人の方全員分の印鑑登録証明書
- 相続人の方全員分の実印
- 相続人の方全員分の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
- ご来店いただく方の本人確認書類(運転免許証等)
- 法定相続情報一覧図(法務局)
「法定相続情報証明制度」を利用し取得した「認証文付き法定相続情報一覧図」をご提出いただくことで、 戸籍謄本のご提出が不要となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
(法務局のホームページに移ります)
神戸地方法務局(明石支局)のお電話番号:078-912-5511 - 遺産分割協議書、遺言書、各種審判書がある場合は、別途お知らせください。
ご提出いただく書類は、原本をご準備ください。コピーを取らせていただき、原本は返却いたします。
ただし、お取引の内容により原本を返却出来ない書類もございますのでご了承ください。
書類の確認にはお時間をいただいております。
書類に不足等がある場合は、再度ご提出いただいたり、追加の書類をご依頼する場合がございます。
また、上記とは別にお取引内容ごとにご記入が必要な書類もございます。
そちらについては、JA側でお取引内容を確認した上で書類をお渡しいたしますので、ご記入いただきご提出ください。
【お取引内容ごとの提出書類】
JAカード | ニコスコールセンターへご連絡ください。退会手続きや残っている請求に ついてご案内があります。 一体型カードの場合は、あわせて「JAカード(一体型)退会届」の提出が必要ですので、JAへもお知らせください。 ■三菱UFJニコス㈱ NICOS盗難紛失受付センター TEL:0120-159-674(受付時間 24時間年中無休) |
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共済 | お取引いただいている支店にご確認ください。 |
出資 | お取引いただいている支店にご確認ください。 |
購買・販売 | ・購買利用代金等口座振替依頼書 (用紙は窓口でお受け取りください。) |
3.書類の確認が終わりましたら、各お手続きの完了連絡をさせていただきます。
お取引の内容ごとに、完了時期が異なりますのでご了承ください。
貯金 | 解約の場合は、ご指定の口座へのお振込および計算書や お預かりした書類等を返却いたします。 名義変更の場合は、名義変更後の通帳等を受け取られる方へ 返却いたします。 |
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投資信託 | 相続人が保有継続または、売却しご入金となります。 |
融資 | 債務引受または、繰上返済となります。 団体信用生命保険付住宅ローンの場合は、共済金により完済されます。 |
共済 | 新しい方へ権利譲渡した旨の異動承認証が届きます。 必要に応じて、証書を発行することも可能です。 (その際は、別途ご記入いただく書類がございますのでお申し付けください。) |
出資 | 新規加入、相続加入、持分譲受、増口については、手続きが完了後、出資証券を発行します。 窓口でのお渡しまたは簡易書留での郵送となります。 脱退、減口については、手続き完了後、ご指定の口座へお振込み※いたします。 ※手続きの内容により異なる場合がございます。 |
購買・販売 | 被相続人の方の未収金取引停止と、相続人の方の未収金取引設定手続きが完了となります。 |